児童発達支援

  • 利用対象は未就学児です。
  • 保育園や幼稚園など、本人を取り巻く環境を言語発達に適したものにするために、必要な資料の作成、提出及びアドバイスを行います。
  • 家庭での接し方や対応など、発話環境に対するアドバイスや相談に応じます。
  • 成長や発達、症状の程度によって、発話のスムーズさの向上を目的とした直接的な言語訓練を個別に実施します。
  • 保育園や幼稚園と同様に「幼児無償化」の対象となります。
  • 1セッションは40分程です。

利用料金

  • 公的な支援で自治体からの給付費の対象となります。
  • 受給者証を取得することで国と自治体から利用料金の9割が給付され、1割の自己負担で支援が受けられます。
  • 保育園や幼稚園と同様に「幼児無償化」の対象となります。
  • その他、前年度の所得額に応じて保護者の負担する額の上限が定められます。具体的な金額は国や自治体によって定められます。

受給者証について

  • 「受給者証」とは、児童発達支援などの公的福祉サービスを受けるのに必要な自治体が発行する証明書です。※障がい者手帳とは異なります。
  • お住まいの自治体の福祉担当窓口にて申請手続きをしていただきます。申請時に診断書が必要となる自治体もあります。詳細は自治体の福祉担当窓口にてご確認ください。
  • 受給者証の交付申請の手続きは、初回相談後に当施設の利用が決定してから行ってください。※障害者手帳を取得する必要はありません。
  • 受給者証は交付時と更新時、および毎月一度確認させていただきます。